こんな時はご相談してください
1.4賃料(家賃・地代)訴訟の際の評価
近年の不動産価格の上昇や不動産投資によるオーナーチェンジ等により、オーナー様とテント様の間で家賃訴訟が行われるケースが増えており、これまでの契約関係等の経緯も踏まえ、双方にとってどのぐらいが妥当なのか判定する、いわゆる「継続賃料」の不動産鑑定評価書の作成依頼が増えております。
当社は継続賃料の評価の経験が非常に豊富であり、その後の反論に対する意見書の作成等も対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
2.適正な立退料の判定のための報告書
当社が弁護士先生よりご依頼をいただく事案として最も多いのが、立退料の判定のための報告書作成業務です。立退料は、不動産鑑定評価基準における「借家権価格(旧借家法又は借地借家法の適用のある建物の賃貸借において、借家人の権利義務からなるいわゆる借家権の経済価値)」に、移転に要する費用や営業補償 費等を加算したものを指すと考えられています。
立退料の判定は一般的な相場の把握が困難で非常に難しいものですが、当社は経験が豊富ですので、ぜひ気軽にご相談ください。
3.民事再生、会社更生、自己破産等
による保有不動産の評価
例えば民事再生手続きにおいて、再生債務者が裁判所へ提出する再生手続き開始決定時における財産目録等の作成の為、その財産の中の不動産の鑑定評価を行う必要があり、客観的立場に立った不動産鑑定士による鑑定評価が特定価格として必要です。
具体的には民事再生規則第56条に『財産を処分するものとして』評価する旨規定されています。これは、債務者が破産した状況を前提に、ただちに不動産を処分し、事業を清算することを想定した価格(早期売却市場における適正な処分価格=特定価格)を求める必要性があることを意味します。
局面としては、
・再生手続開始時の財産目録、貸借対照表作成のための鑑定評価
・財産上の担保権を消滅させることに関連する鑑定評価
・営業譲渡を検討している場合の鑑定評価
があります。このようなケースにも対応可能ですのでぜひご相談ください。
4.離婚の際の財産分与の際の評価
離婚の際、持ち家があれば財産分与の対象となります。基本的には時価で財産価値を把握することになります。より公平かつ客観的な時価の算出が求められるため、ぜひ不動産鑑定士にご相談ください。
「3組に1組が離婚する」と言われている時代。当社でも近年ご相談が増えております。