こんな時はご相談してください

1.相続税申告時

相続税申告の際の不動産の評価は、「財産評価基本通達」に基づき、路線価をベースとした財産評価の算出を税理士先生こ自身で行われることが通常です。しかし、「路線価」と「時価」は一致しないことが多く、また「借地」「底地」等は時価を把握することが困難です。一定の不動産の場合、路線価額よりも実勢価格を上回ることが一般的である都心においても、不動産鑑定評価を行うことで、財産評価よりも時価(=不動産鑑定評価額)の方が低位に算出され、相続税額の圧縮を行うことができます。 ご相談は無料ですので気軽にお問い合わせください。

広大地の廃止により、規模の大きな土地に関しても、今後は土地の個別性をより慎重に判断して不動産の価格を出す必要が求められます。そのような際、ぜひ気軽にこ相談いただければ幸いです。 

2.同族間売買

親族間や、法人とその法人役員(代表取締役等)間での不動産移転の際には、適正な時価で申告しなければ、税務署より指摘を受ける場合がこざいます。このようなリスクを避けるためにも、「適正な時価に基づき取引をした」ことの証明として不動産鑑定評価書を作成することをお勧めいたします。

3.財産評価の別表作成

想定整形地・かげ地割合等・・・税理士先生だけでは査定するのが難しい案件もあるかと思います。土地の評価に不慣れな税理士先生をサポートいたします。相続申請の際、相続対策の際に別表作成でお悩みの場合、気軽にご相談ください。

●現地調査が不要な場合・・・ 1 件 30,000円(税別)
●現地調査が必要な場合・・・ 1 件 50,000円(税別)

4.減損会計時(財務諸表)

不動産を多く保有する企業にとって、減損会計への対応は企業の存立基盤に関わるものです。

流れとしては、「減損の兆候判断」→「減損損失の認識」→「減損損失の特定(使用価値ないし正味売却価格)となりますが、当社では各段階において精度の高い対応を行わせていただきます。

5.M&A

企業のM&Aに伴う、保有不動産の評価のご依頼もここ数年とても増えております。

当社では横浜・川崎を中心に、東京都内から関西・山陽エリアの企業のM&Aに伴う保有不動産の評価に携わった実績がございます。ぜひ一度、気軽に当社にお問い合わせください。

6.セル&リースバック

セル&リースバックのご依頼に関しても数多くのご相談をいただくようになりました。近年は特に、同族間でのセル&リースバックのこ依頼も増えております。当社では、適正な売買価格の評価、適正な新規賃料設定のための査定に加え、売買契約書・重要事項説明書の作成も可能です。さらに、売買が第三者間になる場合には、不動産仲介までサポートいたします。経験豊富な当社に気軽にお問い合わせください!