限定価格②
こんにちは!
横浜の走る不動産鑑定士です!
さて・・・・限定価格に関しての続きとなります。
前回は小難しい話(定義)で終わってしまいましたが、
定義の説明を少ししていきたいと思います
まず「取得する他の不動産との併合」とは他の不動産と一体利用することで価値が上がり、その購入者は他の一般的な第三者と比べて高い金額を支払ってでも併合するメリット(いわゆる増分価値の発生)が見込めるような場合のことを言います。この増分価値を考慮して正常価格に加算したものが「取得する他の不動産との併合」の場合の限定価格となります。
具体的に考えられるのは、
・袋地で通路が狭く単独では接道義務を満たさないような場合に通路部分の隣地を購入するようなケース
・借地権者が底地を併合して完全所有権の土地とするケース
・マンション需要の高いエリアで、単独で利用するよりも隣地を購入して一体にすれば面積が大きくなり、更なる高度利用が見込めるようなケース
これらが考えられます。
特に借地権と底地の場合、底地所有者に借地権が戻ってくることはなかなかなく、相続等で代替わりしてしまうと借地権者も地主も頭を悩ませるような事案が非常に多いです。
不動産鑑定士としてご相談に乗るケースも多々あります。
そのような場合、思い切って借地ないし底地を併合する交渉をして一体利用する方が、のちのちを考えると処分可能性も高くなります。
そうなると、このお客様のように我慢しなくて済みそうですね(あくまでネタです。ふふふ)
続きはまた次回!