生産緑地①

こんにちは!

神奈川県横浜市の走る不動産鑑定士です!

現在、横浜市某区の生産緑地地区内の畑の評価を行っております。


生産緑地地区とは、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区で、その要件等は生産緑地法によって定められています。市街化区域内にあり、一定の要件(※)を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って、管轄の自治体より指定された地区を指します。この制度により指定された農地または森林のことを生産緑地と呼びます。

※主な指定要件

  • 農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること。
  • 面積が 500㎡であること(森林、水路・池沼等が含まれてもよい)。
  • 農林漁業の継続が可能であること(日照等の条件が営農に適している等)。
  • 当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること。

生産緑地に指定された農地は、固定資産税などが一般農地と同様にきわめて低い税額に抑えられるほか、相続税の納税猶予措置などが適用されています。そして、税制面で優遇される代わりに生産緑地では30年間の営農義務が課せられたのです。
そして今、生産緑地に関して「2022年問題」がささやかれています。
それは何かというと・・・・生産緑地の解除の要件に絡むお話でして。

ということで、まず生産緑地の解除の要件を見てみたいと思います。

【解除要件①】

生産緑地の主たる従事者の故障

      ↓

解除要件を満たすことを証明したうえで、所属の市区町村に対して買取申出を行う必要がある。

※主たる従事者:「農業に従事する者」もしくは「農業に従事する者で、かつその者が農業に従事できなくなった場合、客観的に見て農業の継続が不可能になる者」

【解除要件②】

期限の到来(生産緑地の指定を受けてから30年経過)

      ↓

生産緑地の継続を選択しなければ解除される。

【解除要件③】

生産緑地の主たる従事者の死亡

      ↓

生産緑地のまま相続するという選択をしなければ生産緑地の指定は解除される。

これを踏まえ、また次回で続きを書かせていただきたいと思います!