生産緑地について②
こんにちは!
横浜の走る不動産鑑定士です!
さて、前回生産緑地の解除要件についてのお話をいたしました。
その解除要件②に絡む話ですが、いま「2022年問題」がささやかれています。
なぜかと申しますと、現存する生産緑地の多くは1992年の改正生産緑地法により指定されています。
生産緑地には30年間の営農義務がありますが、2022年がちょうど指定から30年を経過する年にあたり、多くの生産緑地の営農義務が外れることになります。
そうなれば、宅地化が進み住宅地の過剰供給により地価に影響が出ることが懸念されております。
今回も、生産緑地の評価をさせていただきましたが、宅地化を想定した際の開発法の価格の算出も行いました。
生産緑地は、宅地としての利用を想定した場合の価格と、もしくは宅地化ができず農地のままでの取引を前提とした価格で、全く水準が異なります。
周辺にも多く生産緑地が残っているエリアだったので、これから2022年問題が顕在化する地域だなーと、現地調査をしながら感じました。
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