建物の評価
こんにちは!
横浜の走る不動産鑑定士です!
現在抱えている案件の中で、
建物のみの評価
があります。
よく「不動産鑑定士さんは建物だけの評価はできるのですか?」と聞かれることがあります。
もちろん可能です!
主な手法としては
・原価法
・収益還元法(建物残余法)
があります。
原価法は、類似の建物の建築費等より、価格時点における再調達原価を査定し、それに経過年数等による減価修正を施して求めます。
可能であれば建築時の請負工事見積金額が把握できればベストで、これに建築工事費デフレータの指数等を採用して変動させることにより、具体性の高い再調達原価が求められます。
一方、収益還元法は、「建物残余法」という種類のものを適用します。具体的には、土地・建物を賃貸することを想定し一体から生み出される収益から土地価格相当額を控除して、建物帰属相当額の収益価格を試算する方法です。
この両者のいずれが説得力が高いのかを調整して、最終的な鑑定評価額を求めます。
こんな案件も行っておりますので、気軽にお問い合わせください!