限定価格とは①

こんにちは!

神奈川県横浜市の走る不動産鑑定士です!

さてさて、

最近悩ませているのが、限定価格の評価。

弁護士先生からのご依頼で訴訟絡みの評価ですが、最近限定価格の評価もなぜかご依頼が重なっています。

・・・では、限定価格とはなんぞやということになりますが、

不動産鑑定で求める価格の種類には、以下のものがあります。

①正常価格

②限定価格

③特定価格

④特殊価格

の4つに分類されます。

しかし、③④はほとんどお目にかからないので省略。

小難しい話になりますが、鑑定評価上の定義ですが、

・正常価格=「市場性を有する不動産について現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で成立するであろう市場価値を表示する適正な価格」

・限定価格=「市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格」

・・・と書いてもまったくさっぱりですよね。。

正常価格は、いわゆる一般の市場における需要者(買い手・借り手)と供給者(売り手・貸し手)の間で決まる価格のことです。

では限定価格とは・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

それは次回!!(という無理やりな引き延ばし)

・・・誰か楽しみにしているのだろうか、このブログ。

楽しみにしていようがしていまいがまた次回です(^^♪

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