遺産分割のための評価

こんにちは!

神奈川県横浜市の走る不動産鑑定士です!

さて、現在はとある弁護士さんからのご依頼で、遺産分割のための不動産評価を行っております。

一般的に相続時の申告の際の不動産評価は、財産基本通達による評価が基本です。いわゆる相続税路線価をベースにした評価ですね。

不動産の鑑定評価が必要な場合とは、上記の方式よりも評価額が下がる場合に限られます。

一都三県に不動産鑑定評価の方が高くなるケースが多く、不動産鑑定の出番は限定的にならざるを得ません。

しかし、遺産分割の場合には事情が異なってきます。

遺産分割とは、共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることです。
大別すると、次の三つの分割方法があります。

  • 現物分割・・・現物である不動産自体を分割する方法です。
  • 代償分割・・・不動産を売却したものと仮定して、その売買代金相当額を基準に相続分を算定し、金銭で分割して解決する方法です。
  • 換価分割・・・不動産の売買代金に換価して分割し解決する方法です。

不動産鑑定評価においては、遺産分割時に不動産を分割(現物分割・代償分割)する際、不動産の適正時価が必要となる場合に利用されます。
この時価を不動産鑑定により求める必要性が出てくるのです。

そもそも、代償分割にするべきか換価分割にするべきか、どの選択をするのか判断するために時価が必要となることも十分考えられると思います。


また、不動産鑑定の価格時点は相続開始時ではなく、遺産分割時が原則であると定められています。
理由としては、不動産価格は変動する(理論上は一日でも時点が異なれば違う価格になりうる)ものであるため、遺産分割協議が紛糾したまま何年も経過してしまったなどと言う場合に、処分権限を持っていない(所有権移転を受けていない)相続開始時点で評価するのは妥当ではないと考えられるからです。


現在、当社でも、遺産分割を巡って兄弟間での争いが生じており、弁護士先生を介して不動産鑑定評価を携わらせて頂いております。

過去にも豊富な景観がある当社。

ぜひ気軽にお問い合わせください!

遺産分割は本当に親族間でも揉めるケースが多いですね・・・・やはりこの画像のように金・金・金なのでしょうか。