財産評価の別表作成
こんにちは!
横浜の走る不動産鑑定士です!
相続税の申告の際の財産評価にて、不動産の評価で「別表2」というものを作成する必要が生じる場合があります。なかなか相続の経験が豊富でないと、悩まれる税理士さんも多いのではないかと。
当社では、税理士さんに代わって別表2を適切に作成するサポートもさせていただきます。
かげ地の計算等もばっちりです!
現在、恵比寿の親しい税理士先生より、貸家建付地の財産評価別表作成に関わらせていただいております。
なかなかややこしい案件で、頭を悩ませながらやっております。
税理士さんは税金の専門家なのであって、決して不動産の専門家ではありません。
悩まれた際には、ぜひ気軽にお問い合わせください!(^^
「餅は餅屋」、もち肌の藤田が対応させていただきます!(実際はカサカサですが・・・・)