財産評価の別表作成代行

こんにちは!
横浜の走る不動産鑑定士です!

さて、相続税の申告の際の財産評価にて、不動産の評価で「別表2」というものを作成する必要が生じる場合があります。なかなか相続の経験が豊富でないと、悩まれる税理士さんも多いのではないかと。

当社では、税理士さんに代わって別表2を適切に作成するサポートもさせていただきます。

かげ地の計算等もばっちりです!

先日も、三浦半島の某市のベテラン年輩税理士さんより、HP問い合わせにて貸家建付地の財産評価別表作成に関わらせていただきました。
なかなかややこしい案件でしたので、現地調査も行い入念にチェック。

税理士さんは税金の専門家なのであって、決して不動産の専門家ではありません。
悩まれた際には、ぜひ気軽にお問い合わせください!(^^

「餅は餅屋」、もち肌の藤田が対応させていただきます!(実際はカサカサですが・・・・)