広大地の可否判定
こんにちは!
横浜の走る不動産鑑定士です!
さてさて・・
平成29年度の税制改正により、財産評価基本通達の「広大地」は廃止されました。
しかし、2017年(平成29年)12月31日までの相続かつ、申告期限後5年以内(相続発生日から5年10ヵ月)のものについては「広大地」の適用が可能です。当社も今でも時々ご依頼をいただいております。
もともと、自分は税理士協同組合が出資し、税理士先生及びその関与先のみをお客様としている「㈱日税不動産情報センター」の不動産鑑定部に所属しておりました。その時期に税理士先生からいろいろなご相談をいただき、広大地の可否判定にも数多く携わりました。
広大地の可否判定は厳密には不動産の鑑定評価ではないですが、地域特性や最有効使用の判定等、不動産に精通している必要があります。
ぜひお気軽にご相談ください。
このぐらい広大な土地のご依頼もお待ちしています!
ふふふ。