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ブログ 2018/1
借地権について③[ブログ]
投稿日時:2018/01/19(金) 13:37
こんにちは!
「神奈川県横浜市」「不動産鑑定士」といえば「あかつき不動産サービス」です!
神奈川・東京はもちろん全国対応しているフットワークの軽い不動産鑑定士です!
さて、なかなかのスローペースで進むこのシリーズ、のんびりとお付き合いくださいませ(^^)
借地権には大別すると、
「普通借地権」と「定期借地権」に分類されます。
今回は普通借地家に関して簡潔に記載してみます。
普通借地権は、借地借家法において、更新のある借地権をいいます。
これは、定期借地権ではない借地権で、契約期間満了後、借地人が希望すれば、契約が更新されるものです。
また、借地権とは、建物の所有を目的とする賃借権および地上権のことをいいます。
1992年8月1日以前から存在する借地権については、「旧法上の借地権(旧借地権)」として区別され、旧法が適用されます。
現在、普通借地権では、存続期間は当初30年、更新第1回目の存続期間は20年、以降の更新時の存続期間は10年です。
通常は契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地人の希望によって、契約は自動的に更新されます。また、契約終了時に借地人が建てた建物が残存している場合、地主に建物の買取請求ができます。なお、土地の所有権が第三者に移った場合、借地人は第三者に対して借地権の主張(対抗)ができます。
※借地借家法:1992年に施行された、建物の所有を目的とする地上権、土地の賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律。
今回はここまでとし、次回は定期借地権について触れたいと思います。
●不動産に関するお悩み、気軽にお問い合わせ下さい!(^^)/
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http://ak-service.co.jp/inquiry_detail/id=1
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0120-786-213(悩む 不動産)
収益改善のご提案のできる鑑定士[ブログ]
投稿日時:2018/01/12(金) 17:25
こんにちは!
「神奈川県横浜市」「不動産鑑定士」といえば「あかつき不動産サービス」です!
神奈川・東京はもちろん全国対応しているフットワークの軽い不動産鑑定士です!
最近は本当に多種多様な不動産評価のご相談を頂きます。
当社の依頼者様は60%が税理士さん・会計士さん、30%が弁護士さんです。
特に税理士さんからのご相談案件は不動産オーナー様や不動産を保有している企業様の紹介が多く、収益面からの価格アプローチが必要となってきます。
不動産鑑定士は物件の評価をする際にはいろいろな資料をお預かりいたします。
例えば貸家(収益物件)であれば、
・登記簿謄本
・建物竣工図、間取り図
・固定資産税納税通知書
・建築時の請負工事の見積書
・建物管理・保守等を外部に委託している場合にはその明細
・火災保険の通知書
・水道光熱費の明細
・テナントとの賃貸借契約書
・・・・ざっと考えただけでもこれらが必要となります
(一部、ない場合でも対応可能な資料もございますが)
これらの資料を日々目にしていますが、ただ見ているだけでは勿体ない。
せっかくなので不動産鑑定士の立場でなにかアドバイス・ご提案ができないかなと考えております。
効果は微々たるものかもしれませんが、多少の収益改善はできるものと考えており、現在来月の本格サービス提供に向けて動いているところです!
・・・続きは、年始のブログ同様、またの機会に。
最近、この寸止め具合が目に余りますね。ふふふ。
詳しく聞いてみたい方はぜひお気軽にご連絡ください(^^)
↓昨日は、サザエさんの街、桜新町で打ち合わせでした。

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本年もよろしくお願い申し上げます[ブログ]
投稿日時:2018/01/03(水) 17:13
こんにちは!
「神奈川県横浜市」「不動産鑑定士」といえば「あかつき不動産サービス」です!
神奈川・東京はもちろん全国対応しているフットワークの軽い不動産鑑定士です!
本年もよろしくお願い申し上げます!
そんな自分は繁忙期のさなか、特に休みなく働いているので年越し感もあまりないのですけどねー。
今年は少しテーマをもって事業を行おうと思っております。
ズバリ「日本一コスト意識の高い不動産鑑定士」
・・・・なんぞやそれ??
それはおいおい説明させていただきます(^^)
オンリーワンの会社にするべく、今年も頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします!
今年もますます、頑張るニャー!

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